親族優先提供

平成22年1月17日より、親族に対し角膜を優先的に提供したいという意思表示をすることが可能となりました。

●提供できる範囲
親族優先提供の範囲は1親等とする。(配偶者、子及び父母)

●親族優先を希望するドナー(提供者)になるためにすること
親族提供を希望する旨を書面で示さなければならない。

●レシピエント(待機患者)になるためにすること。
ドナー(提供者)が死亡した時点において、提供を受けようとする人は、医師の診察を受けてレシピエント(待機患者)として登録さえていなければならない。

●提供できないケース
「○○さんにだけ提供する」という限定する意思表示があった場合は認められない。さらに提供そのものができなくなる。親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺者からの親族提供はできない。